成年後見人等の報酬について
親族の方が成年後見人・保佐人・補助人になった場合を除き、例えば弁護士・司法書士・社会福祉士・もやいのような法人が受任した場合、後見人業務に対する報酬が発生します。報酬の額は裁判所が決めますが東京家庭裁判所から一定の基準が出されています。
東京家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」によると基本の報酬額を2万円として、成年被後見人等がもつ財産の額によって増減をさせているようです。下の図が保有財産と基本報酬額の関係となります。
本人の保有する財産額 | 報酬月額 |
1000万円以下 | 2万円 |
1000万円超5000万円以下 | 3~4万円 |
5000万円超 | 5万円~6万円 |
上のように基本報酬は2万円となっていますが、収入が少ない場合や預貯金・保有財産が少ない場合、月額2万円未満となる場合もあります。
上の基本報酬以外に成年後見人等に身上監護等に特別困難な事情があった場合、付加報酬として基本報酬の50%の範囲内で報酬を付加するそうです。「特別困難な事情」の一例として遺産分割協議や土地の任意売却がそれに当たります。
親族以外で後見人を行うと報酬が必要になります。もしも本人が報酬を払えるだけの資力がない場合、自治体の成年後見制度利用支援事業を利用することで報酬の助成を受けることができます。
名古屋市の場合、①生活保護を受給している方、②収入・預貯金が少なく、他に活用できる財産がない方などを対象に月額2万8000円を上限に助成が行われます(名古屋市の報酬助成制度)。名古屋市以外にもそれぞれの自治体ごとに報酬助成制度がありますが、助成制度を利用できる対象、助成の額が異なります。