申立人について
成年後見制度の利用のためには家庭裁判所への申立が必要になります。しかし申立はだれでもできるわけではなく、一定の決められた人しか申立人になることはできません。成年後見制度の申立について定められている民法によると申し立てができる人(申立権者)は以下の人になります(民法7条、11条、15条1項)。
検察官は公益の代表者として申立権がありますが、ごく稀なケースでしか申立はされませんので基本的な申立権者は本人、配偶者、四親等以内の親族となります。さらに本人が重度の認知症や知的障害で成年後見制度の申立の意味を理解できないのであれば、配偶者か四親等以内の親族が申立をすることになるでしょう。下の図は四親等以内の親族の一例となります。
基本的に成年後見制度の申立は上の方が行うことになりますが、もし身寄りがない場合や親族がいても疎遠であって申し立てをすることができない場合は自治体の首長が申し立てをすることができます(知的障害者福祉法28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律51条11の2、老人福祉法32条)。もし成年後見制度の利用を検討しているが申立ができる親族がいない場合は市区町村に相談してください。