申立の流れ

申立の流れ

利用開始までの手順

成年後見制度開始までの手順は次の通りです。

手順1 相談等

もやいでは成年後見制度の利用を検討している方、または成年後見制度について知りたい方の相談に応じております。もやいの他の相談機関として、市区町村や弁護士・司法書士、社会福祉士に相談することができます。

手順2 申立

必要な書類をそろえて、家庭裁判所へ提出します。申立は本人から見て四親等以内の親族の方まですることができます(申立ができる人についてはこちらで解説しています)。

必要な書類は場合によって変わりますが本人・申立人の戸籍や住民票、通帳のコピー、その他収支がわかるものなど多岐にわたります(必要書類一覧)。もし自分たちで書類をそろえることが難しい場合、もやいにご相談ください。

申立はどこの家庭裁判所に申立をしてもよいというわけではなく、利用する方が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所にすることになります。

手順3 受理面接

申立書類の提出後、本人・申立人・家庭裁判所・その他関係者で面談を行います。本人は成年後見制度を利用することを知っているか、申立人とはどのような関係があるか、申立書に記載されている事項で間違いないかなど聞かれます。

手順4 審判

受理面接が終わって1か月程度で裁判所から審判がおります。受理面接の後に本人調査を行った場合や複数後見人・監督人が選任されるときは遅くなる傾向があります。

手順5 審判確定

審判のあと、2週間以内に不服の申立がない場合は上記審判が確定します。この不服申し立てはだれが成年後見人等に選任されたかについては問うことはできません。

手順6 後見制度利用開始

審判が確定すれば、成年後見制度の利用を開始することになります。また成年後見制度の利用について法務局に登記がなされます。

成年後見人等の終了時期

この制度は本人の判断能力が回復するか、本人が死亡するまで終了いたしません。成年後見制度を利用する原因となった問題が解決したとしても制度の終了せず、存続することになります。

例えば親の財産の相続をするために後見人をつけた場合、相続が終わっても成年後見制度の終了とはならずそのまま続きます。多くの場合が本人が亡くなるまで続くことになりますので慎重に申立をする必要があります。

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