成年後見制度とは

成年後見制度とは

成年後見制度とは

契約というものは、人に判断能力が備わっているという前提で行われます。ところが判断能力が不十分な方の場合、自分にとって不利な契約をしてしまったり、その方にとっては必要のない契約を結んでしまったりすることがあるかもしれません。この時、判断能力の不十分な方は安心して生活することが難しくなることがあります。

そこで、民法では判断能力の不十分な方に支援者を用意し、その支援者に代理権などの権限を与えることによって、判断能力の不十分な方の代わりに契約を締結する、あるいは判断能力の不十分な方が結んでしまった契約を取り消すことによってその人の財産を守り、その結果安心して生活が送れるような制度を作りました。

このように、成年後見制度とは知的障害・精神障害・認知症・その他の理由によって判断能力が不十分な方について、支援者を選任することによって、判断能力が不十分な人達を法律的に保護し、判断能力が不十分な人が安心して生活することができるようにする制度です。

成年後見制度の分類

成年後見制度には、
現時点で判断能力が不十分な方が利用する法定後見制度

現時点では判断能力が十分であるが、将来のため契約を結んでおき判断能力が不十分になったときに契約にある内容の支援がなされる任意後見制度
があります。

下のページで各制度の解説をします。
法定後見制度
任意後見制度

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