成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害など様々な理由により判断能力が不十分な方に対して代理人を選任し、その代理人が本人の財産管理・身上監護に関する法律行為を行う制度のことをいいます。
成年後見制度は、現時点で判断能力が不十分な方が利用する法定後見制度、現時点では判断能力があり、のちに備えるために任意後見契約を行う任意後見制度があります。法定後見人も任意後見人も裁判所や監督人が監督を行います。
成年後見制度は、現時点で判断能力が不十分な方が支援を受けるための法定後見制度、現時点では判断能力が十分であるものの、判断能力が不十分になった時に支援を受けられるように任意後見契約を結ぶ任意後見制度があります。
法定後見制度は判断能力の程度により後見・保佐・補助に分類されます。
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