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法定後見制度

現時点で認知症や知的障害、精神障害により判断能力が不十分な方が利用する制度が法定後見制度になります。
法定後見制度はその判断能力に応じて後見・保佐・補助の類型があります。常に判断能力を欠く状況のかたは後見類型、判断能力が著しく不十分な方は保佐類型、判断能力が不十分な方は補助類型と分けられます。判断能力は医師の診断書や療育手帳(愛護手帳)等から判別することになります。

法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所へ申し立てをして、後見・保佐・補助開始の審判を受ける必要があります。→申立について

成年後見人に就任すると、成年後見人に代理権・取消権が付与されます。成年後見人はこの代理権をもとに財産管理・身上保護を行っていくことになります。また、取消権により例えば本人がだまされて高額なものを購入してしまったときに契約を取り消すことによって本人の権利を守ります。

保佐人の場合、代理権は後見とは異なり自動的には代理権は付与されません。申立の際、どの部分を保佐人に代理してもらうかを決めて、裁判所で認められた範囲で代理権が付与され、その中で本人を代わりに契約等法律行為を行います。次に保佐人には同意権が付与されます。民法13条1項各号に定められた行為を本人がする際、保佐人からの同意を得る必要があります。本人が保佐人の同意を得ずに行った民法13条1項各号の行為は取消されることになります。

補助人も保佐人と同様で裁判所から認められた範囲内で代理権が付与されます。同意権につきましては民法13条1項各号の中で本人に必要なものについてのみ、裁判所から認められて付与されます(民法13条1項各号すべての同意権を付けることはできません)。

後見保佐補助
対象判断能力が常に欠けている状態の方判断能力が著しく不十分な方判断能力が不十分な方
代理権原則すべての法律行為審判により付与された範囲での代理権審判により付与された範囲での代理権
同意権なし民法13条1項で定められた行為に対する同意権民法13条1項で定められた行為の中で本人が同意した範囲での同意権
取消権本人が行った、日常生活に関する行為を除く、すべての法律行為に対する取消権同意なく行われた、民法13条1項で定められた行為に対する取消権同意なく行われた、同意権を設定した行為に対する取消権

後見・保佐・補助でできること・できないことに違いがあります。本人の判断能力や本人の支援にとって何が必要か考慮して決めていく必要があります。

成年後見制度の申立について